この記事では

「兄と弟(姉と妹)で遺産を相続する割合は違うの?」「兄弟姉妹が亡くなったときって遺産はもらえるの?」

「親が亡くなったときにもらえる遺産の割合は?」「兄弟姉妹が亡くなったときにもらえる遺産の割合は?」

といった疑問や悩みを解決する記事になっています

 

遺産相続というとお金持ちの問題だというイメージがありませんか?

実際は裁判所に持ち込まれる相続トラブルの案件は、財産が5,000万円以下で約75%を占めています。

知り合いの葬儀社さんから聞いた話では相続遺産が100万でも揉めることが多いそうです・・・

故人が亡くなって、一緒に悲しみあう人と不仲になってしまう恐れのある遺産相続。

円満でスムーズな遺産相続をするためにも知っておくべきことをまとめました。

 

兄弟姉妹の遺産相続で考えられる2パターン

兄弟姉妹の遺産相続として考えられる状況は次の二つです。

  1. 兄弟姉妹で親の遺産を相続する
  2. 兄弟姉妹の遺産を相続する

 

①兄弟姉妹で親の遺産を相続する  亡くなった人の子供に兄弟姉妹がいる場合

遺産相続は遺言書の内容が優先されます。そのため遺言書の有無によって相続の割合が変わってきます。

遺言書がないときは被相続人(財産を残して亡くなった人)の子供は必ず相続人になります

遺言書があって子供に相続させないといった内容があったとしても遺留分(最低限もらえる遺産)の請求はできます

 

②兄弟姉妹の遺産を相続する  兄弟姉妹が亡くなって兄弟姉妹が相続する場合

遺言書がないときは、被相続人の子供や父母、祖父母がいない場合のみ相続する権利が発生します。

遺言書があって「兄弟姉妹に相続させる」といった内容があれば有効です。そういった内容がなければ兄弟姉妹には遺留分は請求できません

 

法律で決められている遺産相続できる人

遺言書がない場合は、各相続人の相続割合を話し合いで決めます。これを「遺産分割協議」と言います。

遺産は必ずしも法律で決められている通りに分けないといけないわけではありません。

話し合いで自由に分け方を決めることができます。

ただし全員の賛同を得ないといけないためなかなかスムーズにはいきません。

そういったときは法律で決められている遺産相続の割合にしたがって分割します。

まず遺産を相続できる人が民法で決められています。これが「法定相続人」です。

そして、それぞれの法定相続人が遺産を相続できる割合を「法定相続割合」といいます。

被相続人の遺産を相続できる法定相続人は下記の4種類の親族です。

配偶者  → 常に法定相続人

子    → 第1順位

父母   → 第2順位

兄弟姉妹 → 第3順位

 

  • 配偶者がいる場合は常に法定相続人になります。他の親族は法定相続人にならない場合があります。
    ※配偶者は婚姻届を出していないといけません。内縁関係や事実婚は相続人にはなれません。
  • 配偶者以外は順位順に優先して法定相続人になります。
    ※子、父母、兄弟姉妹すべてが法定相続人になるわけではありません。
  • 配偶者ともう1種類の親族が法定相続人になります。
  • 配偶者、子、父母、兄弟姉妹がいなければ法定相続人はいないことになり、被相続人の遺産は国のものになります。
配偶者 子供 父母 兄弟姉妹 法定相続人
あり あり あり あり 配偶者と子供
なし あり あり 配偶者と父母
なし なし あり 配偶者と兄弟姉妹
なし なし なし 配偶者のみ
なし あり あり あり 子供のみ
なし あり あり 父母のみ
なし なし あり 兄弟姉妹のみ
なし なし なし 相続人無し

 

 

 

法律で決められている遺産の分け方の割合について

法定相続人が遺産を相続できる割合を「法定相続割合」といいます。

法定相続割合は相続人の組み合わせによって異なります。

相続人の組み合わせ 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者 1/2 1/2 - -
父母 2/3 - 1/3 -
兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
なし すべて - - -
配偶者
なし
- すべて - -
父母 - - すべて -
兄弟姉妹 - - - すべて
なし 国のもの

 

配偶者と子の場合

配偶者が1/2、子が1/2。子が二人の場合は1/4ずつになり、三人の場合は1/6ずつになります。

 

配偶者と父母の場合

 

配偶者が1/3、父母が1/3。父母がそれぞれ健在のときは、それぞれ1/6ずつになります。

 

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。兄弟姉妹が二人の場合は1/8ずつになり、三人の場合は1/12ずつになります。

 

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は順位が高い法定相続人がすべて相続します。

 

遺言書があっても相続できる遺留分

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます

先ほどの法定相続人の順位や相続割合に関係なく、法定相続人以外にも相続させることができて割合も自由に決めることができます。

例えば子が3人いた場合、長男に全額遺産を相続させるといった内容も、全財産を愛人に残すという遺言も有効になります

遺言書は相続順位や相続割合よりも優先されますが、一定の相続人には一定の相続が民法により保証されており遺言でもこの権利は侵害できません。

この遺言でも奪えない相続財産を「遺留分」といいます

この遺留分は法定相続人の配偶者、子、父母が対象で兄弟姉妹には認められていません

相続人の組み合わせ 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者 1/4 1/4 - -
父母 2/6 - 1/6 -
兄弟姉妹 1/2 - - -
なし 1/2 - - -
配偶者
なし
- 1/2 - -
父母 - - 1/3
兄弟姉妹 - - - -
なし - - - -

 

不動産などの遺産分割について

遺産が現金などの金額がはっきりしたものであれば、割合に応じて分割できるため分かりやすいです。

しかし土地・建物のような不動産、株式・債券などの有価証券、骨董品や美術品など、それ自体の平等な分割が困難だったり、金額がはっきりしないものを分け合うのは簡単なことではありません。そういったものを分け合う具体的な方法は次の4つです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

現物分割

遺産は分割せずに1つの物をそのままの形で1人の相続人に分配することです。

配偶者である母親には実家の家と土地、長男には株式、次男には車、長女には貴金属というように遺産をそのままの形で分け合います。

相続人同士の話し合いがスムーズ進めば、分かりやすく手続きも簡単な方法です。

 

代償分割

遺産は分割せずにを1つの物をそのままの形で1人の相続人に分配して、平等でない場合は現金の受け渡しによって割合を調節します。

例えば、長男が5,000万円相当の土地を相続して次男が3,000万円相当の株式を相続した場合、長男が1,000万円の現金を次男に渡してそれぞれが4,000万円になるようにします。

現物分割では平等に分割できない場合に代償分割を検討することになります。

ただし現金を支払う方に支払い能力があるかどうかが問題になってきます。

 

換価分割

不動産などを売却して現金に換えて分割する方法です。

現金に換えるため平等に分割できます。

空き家になった実家や利用していない土地、株式など売却しやすい財産を相続するのに適しています。

 

共有分割

不動産などのそれ自体を分割できない遺産を各相続人の持ち分を決めて全員の財産にする方法です。

簡単で平等のような印象を受けますが、売却するときは全員の合意が必要だとか、

相続人の一人が亡くなるとそれをまた配偶者や子が相続していくため、所有者がどんどん増えてトラブルのもとになります。

できるだけ共有分割は避けた方がいいでしょう。

 

遺産分割のトラブル

相続問題というのはお金持ちの問題だと思われがちですが、実際には1000万円以下の相続でも話がまとまらず家庭裁判所までいってしまうケースが多いです。

遺産相続のトラブルを引き起こす要因としては次のようなものがあります。

  • 遺言書が不公平
  • 介護などの寄与分に関して
  • 不動産に関して
  • 相続人が他にもいた
  • 家族関係によるトラブル

遺言書が不公平

3人いる子供のうち長男に全額相続させるといったものや愛人に全額相続させるといった明らかに偏った遺言書の内容だとトラブルの原因になります。

原則として遺言書が優先されますが、相続人全員の合意があれば話し合いで分割することは可能です。

ただし、法定相続人以外に相続させる内容だった場合はその方の同意も必要になります。

 

介護などの寄与分に関して

寄与分とは、被相続人の生前に財産維持や増加に貢献した相続人には相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。

寄与分として認められる行為は被相続人の事業をで手伝っていたとか、同居して24時間介護をしていたといったようなことです。

寄与分として認められるのは一定の親族に限られ、内縁の妻や友人などがどんなに被相続人に貢献していたとしても認められません。

まずは寄与分として認められる行為かどうかを見極めたうえで話し合いましょう。

 

不動産に関して

土地や建物のような不動産は現金のように簡単には分けられず、評価も難しいためトラブルになりやすいです。

前述した「現物分割」「代償分割「換価分割」「共有分割」の方法を使って分けるようになります。

 

相続人が他にもいた

知らなかったけど実は他に子供がいたなどの場合です。前妻や愛人の子であっても遺産相続を受ける正当な権利があります。

遺産分割を行うときは相続人全員が参加しないと無効となってしまうため、相続が発生したら他に相続人がいないか入念に調査を行う必要があります。

 

家族関係によるトラブル

子供がおらず、親や兄弟姉妹が相続人になった場合、それまでの関係が良好でなければトラブルになる恐れがあります。

また相続人になる人が先に亡くなっていた場合その子供たちが相続人になるため、甥・姪、孫と話し合うことになります。

ほとんど初対面となることもあるため全員の合意を得にくくなります。

 

相続トラブルを避けるために

被相続人と相続人が日ごろからしっかりとコミュニケーションをとりみんなが納得する正式な遺言書を作成しておく

というのがベストですがなかなかうまくいかないのが現状です。

相続トラブルを避けるためにはできるだけ前もって準備をしておきましょう。

  • 遺言書を作成しておく
  • 財産の情報のリストアップ
  • 相続人をはっきりさせておく
  • 遺産の分け方を知っておく
  • 専門家に頼む
  • 相続しない

遺言書を作成しておく

遺留分を侵害しないきちんとした遺言書があればそれにのっとって遺産分割が行われます。

遺言書の存在を相続人の誰かに伝えておくと安心です。存在が分からないまま遺産分割が行われてあとから遺言書が見つかってトラブルになるといったことを避けれます。

 

財産の情報のリストアップ

財産の情報は本人ですら把握することが大変です。ましてや残された家族がいちから調べようとすると莫大な時間と労力がかかります。

全ての財産のリストアップ、また負の財産があればできるだけ早いうちに返済しておいてください。

 

相続人をはっきりさせておく

遺産分割は相続人の全員が参加して行わないと無効になります。せっかく遺産分割が終わってもあとから別に相続人がでてきたらいちからまたやり直さないといけません。

生前に被相続人に確認しておきましょう。確認せずに相続が発生した場合は亡くなった方の戸籍を調べて離婚歴がないかなど他に相続人がいないか入念に調べる必要があります。

 

遺産の分け方を知っておく

相続人になる人はだれか?相続の割合は?不動産などの分割方法は?寄与分は?

といったように民法で決められている遺産分割の方法を知っておくことが円滑な遺産分割をするうえで重要です。

相続人同士でもめた場合は法定相続分を前提に話あってみるといいでしょう。

 

専門家に頼む

遺産分割協議がうまくまとまりそうにないときは弁護士などの専門家に頼んだ方がいいでしょう。

ただし、費用もそれなりにかかるため相続人同士の関係や遺産の金額を考えて決めましょう。

 

相続しない

相続トラブルを避けるために相続しないというのも選択肢の一つです。他の相続人に相続分を譲渡するか、相続放棄をすることで回避することができます。

 

まとめ

遺産の金額が100万円で兄弟で揉めて裁判になったといった話も聞いたことがあります。

故人を一緒に偲ぶ人同士が争う。できれば避けたいものですが、相続に関するトラブルは年々増加しています。

なかなか話しにくい話題だとは思いますが家族同士がもめないためにも話し合いをできるだけしておくべきです。

相続が発生したときに慌てないですむようにトラブルの原因になりそうなことができるだけクリアにしておきましょう。

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