この記事は

「葬儀費用はだれが払うの?」「喪主が葬儀費用を負担するんじゃないの?」

「兄弟は払わないといけないの?」「葬儀費用の兄弟の負担はどのくらい?」

といった疑問や悩みを解決する記事になっています。

 

親とのお別れはいつか必ず訪れるものです。それが突然訪れる場合もあります。

葬儀は多くのものごとをすぐに決めていかないといけません。

準備や知識がないと「費用がかかりすぎた・・・」「兄弟で揉めて仲が悪くなった・・・」といったトラブルが起こります。

ここでは葬儀費用をだれが負担して、どういった方法で費用を捻出すればいいのかをご紹介します。

 

喪主が葬儀費用を負担する

葬儀の費用は葬儀を取り仕切り、費用を把握している喪主が負担をするのが一般的です。

ただし、高額な葬儀費用を支払うというのはだれにでもできることではありません。

また喪主が葬儀費用を支払わないといけないといった法律があるわけではありません

一般的に喪主は故人の配偶者や子供がなりますが、それぞれの経済状況はさまざまです。

兄弟や親族で分担したり、故人の遺産で支払う場合もあります。

とはいえ故人の生前に取り決めがない場合は喪主が葬儀費用を負担するのがあとで揉めないためにはベストです。

経済的に不安がある場合には、事前に兄弟・親族で話し合いを持ち、納得して分担してもらえるようにしておいた方がよいでしょう。

喪主の決め方

「喪主」とは葬儀・葬式を取り仕切る代表者です。

だれが喪主を務めないといけないといった法律はありませんが主に次の3つの基準で決めます。優先度が高い順に並べています。

  1. 故人の遺言
  2. 一般的な慣習
  3. 配偶者、血縁関係の方がいない場合

優先度① 故人の遺言

故人が遺言で喪主を指名していた場合にはできるだけその希望を優先しましょう。

ただし、指名された場合であってもやむを得ない事情があるときは他の方が喪主を務めても問題はありません。

 

優先度② 一般的な慣習

一般的な慣習だと次の順番で決まります。

順番 続き柄
1 配偶者
2 長男
3 次男以降の直系の男子
4 長女
5 次女以降の直系の女子
6 両親
7 兄弟姉妹

※優先順位が高くても、高齢や病気などで喪主を務めることが困難な場合は次に優先順位が高い方が喪主を務めます。

 

優先度③ 配偶者、血縁関係の方がいない場合

故人に配偶者や血縁関係の方がいない場合は、友人や知り合いが喪主を務めてもかまいません。

そういった方がいない場合には、介護施設の代表などやお寺の住職、葬儀社が喪主を代行してくれるところもあります。

 

葬儀費用を兄弟で分担する方法

喪主が葬儀費用を支払うのが一般的だといっても、喪主が1人で全額支払うのは経済的に困難な場合もあるでしょう。

協議を行って兄弟で葬儀費用を分担することができます。

折半にするのか、家族構成や年収などそれぞれの経済状況を踏まえて負担の割合を決めるか、

よく話し合って全員が納得することが大切です。

分担する場合には揉めないためにも葬儀費用と香典を全員に開示するようにしましょう。

話し合いがスムーズにまとまればいいですが葬儀のあとに折半しようとするとトラブルに発展する恐れがあります。

葬儀費用についてはできるだけ故人の生前に事前に話し合っておきましょう

 

葬儀費用を捻出するためには

葬儀費用は決して安いものではありません。葬儀費用を捻出する方法について紹介します。

  • 香典から葬儀費用を支払う
  • 故人の財産から支払う
  • 相続財産から葬儀費用を捻出する

    香典から葬儀費用を支払う

    香典は葬儀費用を支払う人が受け取ります。一般的には喪主が受け取りますが、兄弟で葬儀費用を折半した場合には香典も折半します。

    さらに香典が葬儀費用を上回ったときはどうするのかといったことも考えておかないといけません。

    葬儀費用だけみればプラスでもそのあとの法事やお墓などにも費用がかかってきます。

    葬儀費用、香典の金額を明確にして、その後の供養にかかる費用をどうするかしっかりと親族で話し合う必要があります。

    故人の財産から支払う

    銀行は故人が亡くなったことを知る口座を凍結させます。凍結されるとお金を引き出せなくなります。

    これは相続トラブルを避けるために行われます。凍結されると遺産分割が確定されるまで解除できません。

    葬儀費用にすぐに充てることは困難になります。

    口座の凍結は銀行が故人の死を知ってからなのでその前に引き出しておくことは可能です。

    基本的に銀行が故人の死を知るのは遺族からの連絡か新聞のおくやみ欄などです。

    ただし、葬儀費用に充てるからといって故人の財産は相続財産なので、兄弟などの他の相続人の了承を必ず得てください

    また、2019年7月1日から施行された民法改正により凍結された口座より葬儀費用を引き出すことができるようになりました。

     

    相続財産から葬儀費用を捻出する

    葬儀費用を立て替えることができるのであれば、まずは立て替えておいて

    口座の凍結が解除された後に葬儀費用を受け取るのが一番分かりやすくトラブルになりにくい方法です。

    相続税の控除にも必要になるため葬儀費用等の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。

     

    葬儀費用の負担を抑えるには

    葬儀費用を捻出する方法や分担方法をみてきました。ここでは葬儀費用をできるだけかからないようにするための方法や支払い負担を減らす方法についてご紹介します。

    • 葬儀内容や費用について知っておく
    • 葬祭費の支給・補助制度を利用する
    • 葬祭扶助制度
    • 市民葬・区民葬の利用
    • クレジットカードやローンの利用

      葬儀内容や費用について知っておく

      葬儀はどの程度の規模にするか?通夜をするのか?祭壇をどういったものにするか?返礼品や食事をどうするか?など

      決めることが多くそれによって金額も変わってきます。

      かといって、すべて安くすませようとするとあとあと親族からクレームがきたり満足な葬儀ができなかったりします。

      葬儀についての情報を得て、できれば兄弟や親族とどういった葬儀にしたいか話し合っておきましょう。

      満足する葬儀プランで必要のない費用はかけないようにするためには先に準備しておくのが大切です。

      葬祭費の支給・補助制度を利用する

      亡くなった人が国民健康保険や社会保険、共済組合に加入していた場合、葬儀や埋葬をする人に給付金が支給されます。

      これには期限がありますし、葬儀後に申請しないと支給されないため忘れないようにしましょう。

      申請に必要なものや支給される金額については、国民健康保険は市区町村、社会保険・共済組合は故人の勤務先に確認しましょう。

      葬祭扶助制度

      遺族が生活保護を受けていて、葬儀費用を支払う資産や収入がない場合に最低限度の葬儀ができるように自治体が費用を負担してくれる制度です。

      故人に遺族がおらず資産もない場合は民生委員などが葬儀を行う場合にもこの制度の利用が可能です。

      この制度は葬儀後の申請は認められないため葬儀前に自治体に請求しないといけません

      市民葬・区民葬の利用

      市民葬・区民葬とは市区町村が住民のために行っているサービスのひとつです。

      簡素ですが比較的安価で葬儀があげられるのが特徴です。

      ただしオプションを追加して思ったより高くなったりもします。

      所得制限などはなく、故人か喪主が葬儀を行う自治体に住んでいれば利用できます。

      対応していない自治体も多いので市民葬・区民葬の有無と内容については自治体に確認してください。

       

      クレジットカードやローンの利用

      最近ではクレジットカードで支払いのできる葬儀社も増えていて、分割払いして負担を軽減できます。

      ただし、お布施は現金がほとんどです。

      カードローンを利用すると現金を借りることができるため葬儀費用だけでなくお布施の支払いでも使えます。

      返済計画をしっかりと考えたうえで利用しましょう。

       

      まとめ

      葬儀はいつ訪れるか分かりません。そしていろいろなことをすぐに決めていかないといけません。

      費用だけでなく満足できない葬儀なってしまった場合、親族で揉める場合もあります。

      大切な人が亡くなったうえに、親族の仲が悪くなるのは避けたいですよね。

      亡くなったときの話をするのは話しにくいとは思いますが、

      あとあとのトラブルを避けるためにも両親の生前に家族でしっかり話し合っておくのが大切です。

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