この記事は

「相続放棄したら借金はどうなるの?」

「自分以外の相続人が相続放棄したらどうなるの?」

「借金だけを相続放棄ってできるの?」

「どういったときに相続放棄はしたほうがいいの?」

といった疑問や悩みを解決する記事になっています。

 

お金はあってもなくても遺産相続はトラブルが起こるものです。

借金などのマイナスの財産があるとさらに大変です。

親や兄弟が借金があって亡くなったとき、その相続人になったときは相続放棄したほうがいいのでしょうか?

相続放棄のメリットやデメリットから手続き方法について解説しています。

 

相続放棄とは

 

相続放棄 = すべての財産の相続権を放棄すること

財  産 = プラスの財産(現金や不動産) + マイナスの財産(借金や連帯保証人の地位)

相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産の相続権をすべて放棄することです。

被相続人の財産には、現金や不動産などのプラスのものだけでなく、借金や連帯保証人の地位といったマイナスのものも含まれます。

そのため家だけ相続して借金は相続しないといったことはできません。

相続放棄をした場合はすべての財産を相続しないということになります。

 

借金はなくなるの?

・借金は他の相続人が引き継ぐ

・相続人全員が相続放棄すると回収できない借金は債権者がかぶる

 

借金は他の相続人が引き継ぐ

相続放棄した場合、次に権利のある相続人が相続することになります。

例えば、父親が亡くなり借金があった場合、子供であるあなたは相続放棄することで借金を払う必要なくなります。

しかし、借金がなくなったわけではなく、あなたの代わりに相続人となった母親や兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母が借金を引き継ぐことになります。

借金も財産なので分割のやり方や割合は遺産相続と同じです。

遺産相続の分割についてはこちら

 

相続人全員が相続放棄すると回収できない借金は債権者がかぶる

では相続人がすべて相続放棄した場合は借金はどうなるでしょうか?

被相続人にお金を貸した人「債権者」は家庭裁判所に申し入れて「相続財産管理人」を選任してもらうことができます。

一般的に弁護士が相続財産管理人に選任されます。

相続財産管理人は被相続人の財産を調べて、プラスの財産があればそれを処分して債権者に返済します。

債権者が複数いるときは均等に返済します。

例えば、債権者が故人に500万円貸していたとき、財産を整理して100万円残った場合100万円の返済になります。

つまり債権者は400万円は回収できないことになります。

また相続財産管理人の申し立てには30~100万円の費用がかかるため、

債権者は費用以上の回収の見込みがないと申し立ては行いません。

連帯保証人がいれば借金は連帯保証人が支払わないとなりません。

連帯保証人がいない場合は債権者は借金を回収できなくなるということになります。

 

 

相続放棄の注意点

・相続放棄できるのは3か月以内

・相続放棄した借金は他の相続人が引き継ぐ

・相続放棄しても財産の管理義務はある

・相続放棄前に遺産をあつかうと相続放棄できなくなる

・相続放棄した後は撤回できない

・相続放棄しても受け取れるお金がある

 

相続放棄できるのは3ヵ月以内

相続放棄ができるのは相続人が相続の開始を知ってから3ヵ月以内です。

つまり、親が亡くなった場合は相続人である子供はそれを知ったときから3ヵ月以内です。

相続人である子供が相続放棄した場合、次の順位の祖父母や叔父叔母は子供が相続放棄をしたことを知ってから3ヵ月以内となります。

財産の調査などで時間がかかるときは家庭裁判所に申請することで期間を延長することができます。

 

相続放棄した借金は他の相続人が引き継ぐ

相続放棄したら借金はなくなるわけではなく他の相続人に引き継がれます。

相続放棄する場合には相続対象者全員に連絡して話し合いましょう。

 

相続放棄しても財産の管理義務はある

相続放棄しても土地や建物などの不動産は、次の相続人が管理をはじめるまで管理する義務と責任があります

万が一その土地や建物が原因で土砂崩れや火災などが起きたらその賠償責任も負わなければなりません。

相続する人がいないようならば、費用はかかりますが相続人が相続財産管理人の申し立てをして財産を管理してもらうことを検討したほうがいいでしょう。

 

相続放棄前に遺産をあつかうと相続放棄できなくなる

相続放棄をする前に預貯金を使ったり不動産の名義変更を行ったりすると相続放棄できなくなります。

遺産をあつかうこと=相続する」とみなされます。「遺産をあつかうこと」には次のようなことも含まれます。

・故人の預貯金から故人の家賃を払う
・故人の預貯金から故人の医療費を支払う
・故人の不動産の名義変更を行う
・故人の携帯電話の解約する
・故人の家具を処分する

 

相続放棄した後は撤回できない

家庭裁判所によって相続放棄が認められたあとは撤回できません。相続放棄したあとにプラスの財産が多かったとしても撤回はできないので注意してください。

 

相続放棄しても受け取れるお金がある

・死亡保険金

・死亡退職金

・個人年金

などのお金は受取人であれば相続放棄をしていても受け取れます。

 

相続放棄すべきケースは

・借金が明らかに多く残る

・被相続人が他人の連帯保証人になっていた

・被相続人が裁判に巻き込まれていた

・相続に関わりたくない

・生命保険の受取人だった

 

借金が明らかに多く残る

プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多い場合。

 

被相続人が他人の連帯保証人になっていた

他人の連帯保証人になっていた場合、相続人が相続して連帯保証人ならなければなりません。

借金をしている人との関係や金額、支払い状況を正確に把握して相続放棄をするか検討しましょう。

 

被相続人が裁判に巻き込まれていた

被相続人がお金の貸し借りや土地の明け渡しなどに関する訴訟で、裁判の原告や被告だった場合、その地位をそのまま相続することになります。これを避けたいときは相続放棄が有効です。

 

相続に関わりたくない

相続手続きをするときは他の相続人と話し合わなければなりません。

相続財産に興味がなく関わりたくない場合には相続放棄をすることで避けることが出来ます。

 

生命保険の受取人だった

被相続人の生命保険の受取人だった場合、保険金は相続財産には含まれません

そのため財産を相続しなくても生命保険金は受け取ることができます。

明らかに借金が多い場合は相続放棄を検討した方がいいでしょう。

 

相続放棄の流れ

  1. 財産の調査をする
  2. 必要な書類を集める
  3. 家庭裁判所に書類を提出
  4. 照会書の確認と返送
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

 

①財産の調査をする

プラスの財産があっても相続放棄するという方は別ですが・・・

まずは財産をすべて調査してプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを確認したうえで相続放棄の是非を判断しましょう。

 

②必要な書類を集める

相続放棄に必要な書類は「相続放棄申述書」と「戸籍関係の書類」です。

相続人が被相続人とどういったつながりかによってそれぞれ必要書類が変わってきます。

 

③家庭裁判所に書類を提出

被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。

 

④照会書の確認と返送

家庭裁判所に書類を提出すると約10日後に家庭裁判所から「照会書」が送られてくることがあります。

これには「相続放棄が自分の意思か?」といったような質問事項が書いてあるので相続放棄申述書と矛盾がないように記入して返送します

 

⑤相続放棄申述受理通知書を受け取る

照会書を返送して数日後に、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これを受け取って手続き完了です。

 

まとめ

遺産相続には財産の内容や人間関係によってメリットもデメリットもあります。

遺産相続をするか相続放棄をするかの選択期間は3ヵ月です。

後悔がないような判断ができるようにするためにも親や自分の借金や連帯保証人などのマイナスの財産の情報は家族で話し合っていた方がよいでしょう。

 

 

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