この記事は

「介護保険の介護報酬ってなに?」

「介護報酬の計算方法がよく分からない!」

「介護報酬はなんで単位で計算するの?」

といった疑問や悩みを解決する記事になっています。

 

介護保険って40歳以上になると支払わなければならないので知っている方は多いと思います。

ただ、介護になったときに使える保険だとは分かっていても、どういう仕組みになっているのかまではなかなか理解していません。

ここでは介護保険の仕組みと計算方法をできるだけ分かりやすく解説しています。

 

介護保険と介護報酬

介護報酬=介護保険(7~9割)+自己負担(1~3割)

介護施設や訪問介護を行う事業者から介護サービスを利用したときに事業者に支払われる報酬が介護報酬です。

介護報酬は介護保険から7~9割支払われ、残りの1~3割を利用者が支払います。

 

介護保険

公的な社会保険で条件を満たした介護が必要な人に給付してくれる保険です。

 

財 源

保険の財源は40歳以上の国民が支払う保険料が50%国・都道府県・市町村が負担する公費が50%の割合です。

 

利用者

利用できるのは65歳以上の要支援・要介護認定を受けた方。

もしくは40歳以上~64歳未満の方で末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護認定を受けた方です。

※40歳以上~64歳未満の方は交通事故などで要支援・要介護認定になった場合は介護保険サービスは利用できません。 

 

・保険の運営主体は市区町村

・保険サービスを利用できるのは65歳以上の第1被保険者と40~64歳の第2被保険者

・保険サービスを利用するには要介護認定が必要

 

介護報酬

介護サービスの事業者が要介護者に介護サービスを提供したときに受け取る報酬です。

つまり介護サービスの利用料です。介護保険で7~9割を自治体が支払い、残りの1~3割を利用者が支払います。

基本的には利用者の自己負担分は1割です。自己負担分の割合は前年度の所得に応じて変わり、所得が多いと2割かもしくは3割となります。

 

介護報酬は単位で計算

利用料を公平にするために単位を利用している

介護報酬の金額は「このサービスが○○○○円」と決められていません。単位を利用して計算します。

これは地域による人件費や物価の差をなくすために用いられます。

例えば、同じ仕事をしても東京だと月額30万円もらえて、地方だと月額20万円だったりします。

そうすると10,000円で同じ介護サービスを受けられたら東京の方が割安になります。

こういった差をなくすために単位をもとに計算されます。

単位は時間や環境などで細かく分けられています。

例えば、

同じ訪問介護の身体介護でも時間によって単位が変わります。

20分未満だと167単位

20分以上30分未満で250単位

30分以上1時間未満で396単位

1時間以上は579単位に30分を増すごと84単位が加算されていきます。

このほか地域や夜間、人員、緊急時などさまざまな状況で加算されていきます。

 

地域とサービスによる単価の違い

地域とサービスの種類によって単価が変わる

介護報酬の単価は地域と利用する介護サービスの種類によって決まります。

1単位の単価は10円です。これに地域やサービスの違いによって加算していきます。

 

地 域

加算の割合は8つに分けられています。

地域区分 上乗せ割合 地域
1級地 20% 東京都23区
2級地 16% 東京都多摩市、神奈川県横浜市、大阪府大阪市など6地域
3級地 15% 埼玉県さいたま市、神奈川県鎌倉市、愛知県名古屋市など27地域
4級地 12% 茨城県牛久市、千葉県浦安市、兵庫県神戸市など25地域
5級地 10% 京都府京都市、広島県広島市、福岡県福岡市など51地域
6級地 6% 宮城県仙台市、群馬県高崎市愛知県清須市など140地域
7級地 3% 北海道札幌市、新潟県新潟市、岡山県岡山市など166地域
その他 0% 1級地~7級地以外

令和3年度の介護報酬改定において特別地域加算を取り入れるようになりました。これは離島や豪雪地帯、過疎地域など介護サービスを行うのが難しい地域で介護サービスを行う場合に加算されます。

特別地域加算はすべての介護サービスに加算されるのではなく訪問介護など該当するサービスが決まっています。

特別地域加算は介護報酬単位に15%加算されます。

出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

 

サービス
介護サービスの種類によって加算される割合が変わります。これは人件費の割合で決まります。

人件費割合 サービス内容
70% ①訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/居宅介護支援/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護
55% ②訪問リハビリテーション/通所リハビリテーション/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護/短期入所生活介護
45% ③通所介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設
介護医療院/地域密着型特定施設入居者生活介護 /地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/地域密着型通所介護
0% ④居宅療養管理指導/福祉用具貸与/介護予防/居宅療養管理指導/介護予防福祉用具貸与

 

 

単位の単価表一覧

地域とサービスの種類ごとに単価を出してみます。

例えば、福岡市(5級地)で訪問介護を利用する場合、

基本単価10円に地域割合の10%と訪問介護の人件費70%が加算されます。

10円×10%(0.1)×70%(0.7)=0.7円

10円+0.7円=10.7円となります。

地域区分 上乗せ割合 人件費割合
①70% ②55% ③45% ④0%
1級地 20% 11.40円 11.10円 10.90円 10.00円
2級地 16% 11.12円 10.88円 10.72円 10.00円
3級地 15% 11.05円 10.83円 10.68円 10.00円
4級地 12% 10.84円 10.66円 10.54円 10.00円
5級地 10% 10.70円 10.55円 10.45円 10.00円
6級地 6% 10.42円 10.33円 10.27円 10.00円
7級地 3% 10.21円 10.17円 10.14円 10.00円
その他 0% 10.00円 10.00円 10.00円 10.00円

出典:「地域区分について」(厚生労働省)

 

介護報酬の計算方法

介護報酬=サービス単位×単価

介護サービスの単位はサービスの内容で細かく決められています。

単価は1単位=10円です。これに地域やサービスの種類によって加算していきます。

例えば、大阪市(2級地)で訪問介護の身体介護30分以上1時間未満のサービス(396単位)を利用する場合、上記の表から

396単位×11.12円=4,403.52円

小数点以下は切り捨てとなるため介護報酬の金額は4,403円となります。

これで自己負担分が1割のとき自己負担金は440円になります。

4,403円×1割(0.1)=440円

 

まとめ

介護サービスの利用料である介護報酬のほとんどを介護保険で支払う。

そして介護報酬は全国一律で決められているのでなく、地域の物価や人件費によって変わってくる。

つまり、都市部では介護報酬が高くなり地方では安くなる。しかし、人が集まりにくい離島や豪雪地帯などでは逆に高くなってくる。

まさに物価や人件費と同じですね。

そういったことも考慮してどういった環境で介護をしたほうがいいのかを検討した方がよさそうですね。

 

 

 

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